最近改正 2021年 6月14日
2022年11月21日
2023年 5月26日
総則
- 第1条
- 本会は、堺美術協会と称する。
- 第2条
- 本会は、堺市の美術の振興をはかり、市民文化の向上に資すると共に、会員相互の親睦をはかることを目的とする。
- 第3条
- 本会の事務所は、事務局長の自宅に置く。
- 第4条
- 本会は、第2条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 堺美術協会展の開催
(2) 美術の研究とその指導
(3) その他適当と認める事業
- 第5条
- 本会は、本会の主旨に賛同する美術作家及び愛好家で、次の項目に該当する者をもって組織する。
(1) 堺市内に在住する者
(2) 堺市内に在勤する者
(3) その他役員会で承認された者
- 第6条
- 本会に次の部門を置く。
日本画・水墨画、洋画・版画、彫刻、工芸、写真、書・てん刻
役員と職務
- 第7条
- 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 4名以内
(3) 書記 2名
(4) 事務局長 1名
(5) 委員 各部門若干名
(6) 会計 1名
(7) 会計監査 2名
(8) 委員長 若干名
- 第8条
- 役員は次のとおり選任し、その任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
(1) 本会の役員は、役員会で推薦し、総会において承認する。
(2) 本会の、会長・副会長・書記・事務局長・会計・会計監査・委員長は役員の中より互選する。
- 第9条
- 役員に欠員が生じた場合の補充は、各部門の責任において選出し、その任期は前任者の残任期間とする。
- 第10条
- 本会の役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し会務を総括し執行する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(3) 書記は、会務の一切を記録し、会の内外への連絡、広報を行う。
(4) 事務局長は、事務全般と役員会の連絡、広報を行う。
(5) 委員は、会長及び副会長を補佐し会務を執行する。
(6) 会計は、会の目的達成のための経費一切を司り、その出納に関し適時報告しなければならない。
(7) 会計監査は、会の経理について監査する。
(8) 委員長は会長のもと、各行事の総括を行う。
会議
- 第11条
- 本会は次の機関をもち、会長がこれを招集する。
(1) 役員会
(2) 総会
- 第12条
- 役員会は、本会の行う事業について協議し、その責任において運営する。
- 第13条
- 総会は年1回(5月)開催する。ただし、必要に応じ会長の招集により臨時に総会を開くことができる。
- 第14条
- 総会及び役員会は、それぞれ構成員の3分の1以上の出席をもって成立する。
- 総会の委任状提出者は出席者とみなし、総会の議決に従う。
- 対面式総会の開催が困難な場合等は、書面審議も可能とする。
委員会の設置
- 第15条
- 本会に委員会を置くことができる。委員会は必要に応じて、役員会の承認を得て設置する。
委員と職務
- 第16条
- 委員は役員の中より互選し、その任期は役員の任期とする。ただし、再任は妨げない。
顧問
- 第17条
- 本会に名誉顧問及び顧問を置くことができる。ただし、役員会の承認を得なければならない。
入会規定
- 第18条
- 本会の会員になろうとするときは、別に定めるところにより申し込みをし、役員会の承認を得なければならない。
- 第19条
- 本会の入会金は1万5千円とし、入会承認後直ちに納付しなければならない。ただし、入会金は退会時に返金しない。
会費
- 第20条
- 本会の会費は、年額1万円とし、毎年6月末までに納付しなければならない。ただし、名誉顧問及び顧問は除く。
会計
- 第21条
- 本会の経費は、入会金・会費・寄付金及び補助金、その他の収入をもってこれにあてる。
会計年度
- 第22条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
会則改正
- 第23条
- 本会則は、総会の決議により改正することができる。
弔慰規定
- 第24条
- 本会の会員が死亡したときは所属部門の役員に連絡するものとする。
委任
- 第25条
- 本会則に規定するもののほか、会の運営に必要な事項は役員会で定める。
付則
- 第26条
- 会員が無届で2年以上会費を納入しないときは、退会したものとみなす。
退会
- 第27条
- 本会から退会するときは会長または副会長に退会届を提出しなければならない。
以上
1947年 4月 堺美術工芸振興会(堺美術協会の前身)が発足。
周年事業はこの年を起点とする。
1950年10月16日 堺美術協会を設立(堺美術工芸振興会が発展的解消)。