堺 美 術 協 会 会 則

最近改正 平成19年5月24日     

(総則)

第1条 本会は、堺美術協会と称する。

第2条 本会は、堺市の美術の振興をはかり、市民文化の向上に資すると共に、会員相互の親睦をはかることを目的とする。

第3条 本会の事務所は、財団法人堺市文化振興財団内に置く。

 〒591−8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地

第4条 本会は、第2条の目的達成のため、次の事業を行う。

(1) 美術展覧会の開催

(2) 美術の研究とその指導

(3) その他適当と認める事業

第5条 本会は、本会の主旨に賛同する美術作家及び愛好家で、次の項目に該当する者をもって組織する。

(1) 堺市内に在住する者

(2) 堺市内に在勤する者

(3) その他役員会で承認された者

第6条 本会に次の部を置く。

日本画、洋画、彫刻、工芸、写真、書道・てん刻

(役員と職務)

第7条 本会に次の役員を置く。

(1) 会長   1名

(2) 副会長  2名

(3) 委員   各部原則5名程度

(4) 会計   1名

(5) 会計監査 2名

第8条 役員は次のとおり選任し、その任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

(1) 本会の役員は、役員会で推せんし、総会において承認する。

(2) 本会の、会長・副会長・会計・会計監査は役員の中より互選する。

第9条 役員に欠員が生じた場合の補充は、各部の責任において選出し、その任期は前任者の残任期間とする。

第10条 本会の役員の職務は次のとおりとする。

(1) 会長は、本会を代表し会務を総括し執行する。

(2) 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代行する。

(3) 委員は、会長及び副会長を補佐し会務を執行する。

(4) 会計は、会の目的達成のための経費一切を司り、その出納に関し適時報告しなければならない。

(5) 会計監査は、会の経理について監査する。

(企画委員と職務)

第11条 本会に企画委員を置く。企画委員は各部2名とする。

第12条 企画委員は役員の中より互選し、その任期は役員の任期とする。ただし、再任は妨げない。

第13条 企画委員に欠員が生じた場合の補充は、各部の責任において選出し、その任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第14条 本会は次の機関をもち、会長がこれを招集する。

(1) 役員会

(2) 企画委員会

(3) 総 会

第15条 役員会は、本会の行う事業について協議し、その責任において運営する。

第16条 企画委員会は、本会の行う事業の企画立案を行う。

第17条 総会は年1回(5月)開催する。ただし、必要に応じ会長の招集により臨時に総会を開くことができる。

第18条 総会、役員会及び企画委員会は、それぞれ構成員の3分の1以上の出席がなければ会議を開き議決することはできない。

(入会と会計)

第19条 本会に入会しようとするときは、その部門の役員2名以上の推せんを必要とし、役員会の承認を得なければならない。

第20条 本会の入会金は1万5千円とし、入会承認後直ちに納付しなければならない。

2 入会金は、退会時に返金しない。

第21条 本会の会費は、年額1万円とし、毎年6月末までに納付しなければならない。ただし、顧問、
特別会員、参与は除く。

第22条 本会の経費は、入会金・会費・寄付金及び補助金、その他の収入をもってこれにあてる。

(事業年度)

第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(顧問及び参与)

第24条 本会に顧問及び参与を置くことができる。ただし、役員会の承認を得なければならない。

(特別会員)

第25条 本会に特別会員を置くことができる。ただし、役員会の承認を得なければならない。

(会則改正)

第26条 本会則は、総会の決議により改正することができる。

(弔慰規定)

第27条 本会の弔慰規定は次のとおりとする。

(1) 会員が死亡したとき       1万円

(2) 会員の配偶者が死亡したとき   5千円

第28条 前条に該当する事由が発生した場合は、会員は所属の役員に、役員は会長または副会長に連絡するものとする。

(付則)

第29条 会員が無届で2年以上会費を納入しないとき、または、本会の主催する美術展覧会に2年以上理由なく不出品のときは、退会したものとみなす。